闇金相談者が貸金業法改正以降に減少の傾向
金融庁は2011年6月27日に、改正貸金業法フォローアップチームによる関係者からヒアリングを行い、貸金業法改正完全施行である2010年6月から01年が経過し同法の実態把握を行ったところ、闇金の利用者、相談者ともに減少の傾向があると発表しました。法改正前には与信の厳格化などで今まで借り入れできていた層が、闇金とよばれる無登録業者を利用するという恐れが指摘されていましたが、実際には闇金利用者、相談者が1年前と比較して減少していたのです。 法改正の目的であった多重債務者も減少しており金融庁としては現時点で制度についての見直す点は無いと結論付けました。 調査は2011年4月に貸金業利用経験者を対象に実施し、貸金業者に借り入れの申し込みをして希望通りの借り入れができなかった人は25.7%で、昨年3月の調査時の16.8%より増加していました。ただ反対に、そのうち闇金からの借り入れで対応した人は2.1%で昨年3月より減少していたのです。闇金について日本弁護士連合会への相談件数や警察の検挙件数などでも減少傾向にあることが報告されています。さらに5社以上の借り入れがある多重債務者も昨年84万人に対して今年3月末で70万人と1年前と比較して減少しているため、法改正より1年を経過した現在では本来の多重債務減少という目的を達成していることもあり、成功といって良い法改正だったのではないかと思います。
コメントは受け付けていません。 | Filed under: 闇金に相談しないためには。
Posted on 7月 22nd, 2011 by admin